中古車いろいろQ&A

ここが知りたいQ&A

保証なし・整備なしの販売
Aさんは、購入直後、オイル洩れがわかり、販売店に無償修理を要求すると「この車は、保証なし、定期点検整備なしの販売なので修理は有償になる」といわれました。
◇設例について◇

販売店が通常の方法で品質チェックすれば容易に発見されるようなオイル洩れについては、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所を表示するとともにその事実をAさんに説明し、Aさんが納得して購入していれば有償修理で良いことになりますが、売買契約時点ですでに発生していたオイル洩れを販売店が見落としたり、または、オイル洩れの事実を説明しなかった場合には無償で修理に応じなくてはなりません。
なお、標準契約約款の特約事項は、この場合の販売店の責任を免除するものではありません。
(中古自動車の瑕疵担保責任:中古自動車の注文者は、価格ステッカーおよび特定の車両状態を表示した書面、もしくは整備明細書に表示の走行距離、前使用者の使用状態等により通常生ずる瑕疵について一切異議を述べません。保証書の交付を受けた場合はその範囲内の保証がされるものとします。)

基礎知識

◇ 中古自動車の品質

中古自動車はそれまでの使用・管理状態によって、その性能は千差万別です。そこで、買主がその性能を判断する資料として、自動車公正競争規約によって車歴、走行距離などの品質の表示が販売店に義務づけられています。
 中古自動車は新車と異なり、前使用者の使用状態や経時によって、相応の機械疲労(自然損耗)があることは一般常識として知られています。このことから買主は、中古自動車には自然損耗が原因となる不具合が生じる可能性があることを承知して中古自動車を購入していると見做されます。
よって、特に販売店が保証している場合以外は、通常の自然損耗による不具合について販売店は責任を負う必要がないことになります。

◇ 中古自動車の瑕疵

中古自動車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主もそれに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見されたときは、いくら保証なし・整備なしの販売といってもその損害を買主に負担させることは不公平です。 そこで、民法570条「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。
これは売主の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であり、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係ありません。したがって、販売店は保証なし・整備なしの販売においてもこの責任を避けることはできません。