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整備やクーラーの取付依頼は自動車の売買契約とは別個の契約に関するものですが、それも自動車の売買契約が成立することが前提となっており、したがって、売買契約が不成立であれば、整備およびクーラー取付契約も当然に不成立になるか買主側からの申込みの撤回が許されることになります。販売店はクレジットの承諾があってからそういった架装・整備に着手すべきだったのです。
したがって、買主がそういった架装・整備を直ちに行うように要求したのでない限り、その費用は販売店が負担すべきでしょう。
しかし、買主がクレジットが承認されない段階で、架装・整備等を直ちに行うように要求したかどうかが明確でないケースもあります。そこで、中販連が監修している自動車注文書には、買主の特別な依頼があったかどうかを明確にする項目(下記の内容)があります。したがって、買主が「依頼します」に丸印をつけた場合にだけその費用を支払う必要があります。
ローン提携販売、立替払付販売の場合には下記の事項をよくお読みいただき、いずれかを丸印でお囲みください。
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金融機関または割賦購入あっせん業者の契約承諾が得られる以前に車輌の登録、修理、改造、架装等の着手を
依頼します。 依頼しません。
承諾が得られなかった場合には、車輌の登録、修理、改造、架装等の実費はお客様の負担となります。
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